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    保険会社が提示してくる示談金は、自賠責保険で賄える最低限の保障しかしてもらえないケースが多いですが、弁護士に依頼すると、裁判となった場合に獲得できる金額を目指して、あなたの味方になって徹底的に交渉します。

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    示談交渉は、被害者の方にとって、精神的負担が大きいものです。
    弁護士に依頼すると、弁護士が窓口となって、保険会社との示談交渉を全て対応しますので、被害者の方は治療や休養に専念することができます。

  • 治療中からアドバイスを受けることができます。

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    交通事故専門を謳う整骨院などもよく見かけます。しかし、治療の方針を誤ると、認定されるべき後遺障害の等級が認定されない、示談金や慰謝料が大幅に減額になるといった、思わぬ不利益を受けることがあります。正しい等級認定や賠償金の受け取りのためにも、治療中から弁護士にご相談されることをお勧めします。

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    治療に専念したけれど、症状が残ってしまった場合に、後遺症として認定してもらうため「後遺障害申請」をすることが出来ます。保険会社でも対応してもらえますが、保険会社はあなたの味方ではないので認定の取得には積極的ではありません。そこで弁護士が、必要書類の収集から精査まで、後遺症として適切に認定されるために全面的にサポートをいたします。

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あなたに提示された交通事故被害の賠償金額本当にな金額ですか?

保険会社は安い基準を適用してくる?

示談を行う際、保険会社は独自の支払い基準に基づいて計算し、提示をしてきます。
治療費や、車や物の弁償は、代金が存在するので請求すべき金額が明確ですが、示談金や慰謝料は、受けた精神的苦痛に対して支払われるため、人によって千差万別です。
あなたから見て納得できない金額を提示してくることもあります。実際に、以下のようなことはありませんでしたか?

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  • 保険会社が提示する賠償金額
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  • 過失割合に納得がいかない

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  • 弁護士費用特約に加入している

弁護士法人赤瀬法律事務所で解決した
交渉実績

133万円を増額できた例

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後遺障害14級を認定されたことにより、後遺症慰謝料と後遺症逸失利益の増額に成功

574万円の増額に成功した例

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治療中から弁護士と相談し、後遺障害が認定された後、事故によって受けた被害と影響を強く主張し、大幅な増額に成功。

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弁護士費用

弁護士費用特約に未加入の方

相談料
着手金
成功報酬
237,600円(税込) + 回収金額の11.88%(税込)

賠償金を獲得した後に精算する
「完全成功報酬制」

※回収した賠償金からお支払いただきますので、弁護士費用の手出しは0円です!
ご安心してご依頼いただけます!

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示談金や慰謝料の増額ができても、弁護士費用が高額になってしまったら手元に残るお金が少なくなってしまうのでは、と心配で、相談しづらいと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、「弁護士費用特約」に加入している場合、保険会社が費用を負担してくれるので、自己負担ゼロで依頼できます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約は、加害者側の保険会社に損害賠償請求する際の弁護士費用を、最大300万円まで保険で賄うことができます。もし加入されている保険に弁護士費用特約がついているのであれば、事故直後の対応から示談交渉まで、自己負担0円で弁護士に全てお任せいただけます!
さらに、等級が下がったり、保険料が上がったりといった不利益は一切ありません。
なお、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついていなくても、同居の家族が加入している保険についている等、一定の条件を満たせばご利用できる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

交通事故被害の慰謝料請求までの流れ
解決までの流れ
事故発生01
事故直後は、しなくてはならないことが意外と多いとされています。
人身事故の届けを出すべきかどうか、健康保険を使うべきかどうか、保険会社に提出する書類に問題がないか。
弁護士が的確にアドバイスいたします。
通院開始02
適切な治療が高額賠償取得の重要なポイントです!
症状に応じた有効な検査や通院の仕方に関するアドバイスはもちろん、保険会社からの連絡にも弁護士が対応しますので、安心して治療に専念できます。
症状固定03
治療の終了のことをいいます。この段階で痛みなど症状が残っていたら自賠責保険へ後遺症認定の申請(後遺障害申請)をすることが出来ます。
症状固定時の診断書作成のポイントや医師への症状の伝え方のコツをお教えします。
後遺障害認定04
残ってしまった症状に応じて、非該当~1級までの認定がなされます。
認定されるか否か、またはその等級によって賠償額に大きな差がでます!
資料収集や提出書類の峻別、医師への照会状の作成まで、後遺障害認定の専門家が一手に担い、等級取得のために全力を尽くします。
示談交渉05
いよいよ保険会社との交渉開始です。
専門知識・経験豊富な弁護士が、保険会社と徹底的に戦います!
示談成立
(※示談が成立しない場合には裁判へ)06
示談書の内容に不備がないか、ご依頼者様に不利な記載はないか、示談書取り交わしの最後の最後まで当事務所がサポートいたします。

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例えば後遺障害が認定された場合、
通常、保険会社は自賠責基準で算出した慰謝料の支払いを提示してきます。
しかし、弁護士が徹底的に交渉して裁判基準の慰謝料で合意できると、
次のとおりの増額が見込めます。

交通事故で後遺障害認定された場合の慰謝料
等級 自賠責基準の
後遺障害慰謝料
裁判所基準の
後遺障害慰謝料
1級1,100万円2,800万円
2級958万円2,370万円
3級829万円1,990万円
4級712万円1,670万円
5級599万円1,400万円
6級498万円1,180万円
7級409万円1,000万円
8級324万円830万円
9級245万円690万円
10級187万円550万円
11級135万円420万円
12級93万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

弁護士等 紹介

  • 弁護士 赤瀬 康明
    東京弁護士会所属
    愛媛県出身
    早稲田大学政経学部卒業
    中央大学法科大学院卒業
    日弁連代議員(2015年度)
    熊本大学法科大学院非常勤講師
  • 弁護士 上田 真司
    第二東京弁護士会所属
    京都大学法学部卒業
    京都大学法科大学院卒業
ご挨拶

交通事故にあっても依頼をためらっているあなたへ

怪我の具合はいかがでしょうか。
事故に遭い、精神的にも身体的にも傷を負ってしまったことと、お見舞い申し上げます。

私たちは、弁護士として事故の被害に遭ってしまった方の将来の負担を少しでも減らすことができるよう、法律の側面からできることを考え、このサイトを立ち上げました。

交通事故の被害者なのに、保険会社が納得できる金額を提案してくれないと諦めている方。
決して泣き寝入りする必要はありません!私があなたの代わりに、徹底的に、戦います。

保険会社は、あなたの味方ではありません。 専門用語を駆使して、あたかも正しい提案をしてきたように聞こえますが、本来は加害者の代理人であり、加害者や保険会社にとって有利な提案をしてきます。
私は、交通事故の被害者の方のご相談を多く受ける中で、そのような保険会社の理不尽な提案を数多く見てきました。

そのような理不尽な状況に苦しむ方にとって少しでも力になるために、相談料無料、完全成功報酬制度などの様々なサービスをご用意して、納得できる解決を目指します。
交通事故は専門知識が必要ですので、弁護士なら誰でも迅速的確に対応できるというものではありません。
交通事故の経験が豊富な弁護士法人赤瀬法律事務所にぜひご相談ください。

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よくある質問

治療について

Q治療を受ける際の注意点はありますか?
Aしっかりと自覚症状について伝えることです。「たいした事ないから」などと自己判断せずに漏れなく症状をお伝えください。
Q交通事故によるケガの場合も健康保険証を使って治療はできますか?
A所定の手続を行うことにより、使用することが可能です。
ただ、自由診療(健康保険を使用しない診療)でないと行えない治療もあるので、状況に応じて切り替えの判断が必要です。
Q事故証明書が物件事故(物損)となっているが問題はないでしょうか?
Aケガをしている場合には、必ず人身事故への切り替えをしてください。
物件事故(物損)のままにしておくと、加害者側の保険会社から治療費や慰謝料が支払われなかったり、過失割合についての資料が得られず不利になったりする可能性があります。
Q自由診療でしか受けられない治療とはどのようなものがありますか?
A例えば、保険診療であれば痛み止めの注射の本数に上限がありますが、自由診療だとその上限が設定されていません。
詳細や自由診療の場合の費用等については通院の医療機関にお問い合わせください。
Q通院交通費はどのように算定されるのですか?
A実際にかかった交通費の実費です。自家用車での通院の場合には、1kmあたり15円で算定されます。
距離の計算については、単純に自宅~病院の距離で計算することがほとんどですが、通勤経路に病院がある場合や、病院への経路の途中に通勤先がある場合には、満額が支払われない可能性があります。
Q保険会社に治療を終了するように言われたらどうすればいいでしょう?
A治療終了の判断は保険会社ではなく、医師がするものです。
まずは、主治医に治療の見通しや終了時期についての判断を仰がれることをおすすめします。
Qどのような場合であれば健康保険を使用したほうが良いのでしょうか?
A自賠責保険の上限額は120万円なので、入院を伴うケガ等、治療費が高額になる可能性のある場合は健康保険を使用し、自己負担額を抑えることをおすすめします。
また、ひき逃げ事故や無保険事故に遭われた場合は政府保障事業へ請求することになるので、健康保険を使用しましょう。
Q事故当日は整形外科に受診しましたが、その後3カ月接骨院で治療を続けました。
後遺障害診断書はどこで書いてもらえば良いでしょうか?
A接骨院で後遺障害診断書は発行できません。診断書が発行できるのは医師のみです。事故当日以後3カ月整形外科に受診されていないと再受診しても診断書発行は難しいかも知れません。治療期間中は少なくとも月1回は医師の診察を受けることをお勧めします。ご質問のような場合は、医師に確認をした上で改めてひと月ほどは病院に通って診察、検査を受けた場合、後遺障害診断を受けられる可能性が(あくまで可能性ですが)あるかと思います。
Q治療費の領収証がない場合も、治療費の請求はできますか?
A治療費を請求するための証拠資料として、領収書は必要不可欠です。支払いの証拠がないと、保険会社に支払いを拒否されてしまう可能性が高いので、失くさずに保管しておいてください。
Q交通事故によるケガでは健康保険は使えないのでしょうか?
A交通事故によるケガで健康保険を使用しようとすると「健康保険は使用できません」と病院側が健康保険の使用を拒否する場合があります。しかしこれは誤解を招く表現です。実際には「第三者行為届」(第三者の行為によりケガを負ったという旨の届)という書面を提出すれば問題なく健康保険を使用して通院することが可能です。一方で、整骨院や接骨院では、健康保険が使用できない場合もあるので、通院前に確認が必要です。
Qケガの治療をする場合、病院(整形外科など)と接骨院・整骨院とでは、慰謝料請求をする上で違いは出てくるのでしょうか?
A接骨院や整形外科への通院だけでは、事故によるケガの治療とみなされない場合があります。病院と併院するか、事前に保険会社の許可を得ておいた方が無難でしょう。また、後遺障害の申請の際には、病院への通院日数が重視される傾向にあるので、なるべく病院に通われることをお勧めします。
Q接骨院や鍼灸院で治療をしたいのですが?
A相手保険会社に報告して了解が得られれば可能です。ただし、最初は整形外科等の病院に受診されるようお勧めします。後々のためにも病院での診断・検査を受けておくことが大切です。また、骨折がある場合は医師の指示がなければ接骨院治療は受けられません。治療が長期に渉る場合、後遺障害が残ることも考えられます。定期的(月1回程度)には病院の診察を受けておかれることをお勧めします。
Q以前の事故で治療中にまた事故にあい怪我をしました。どのようになりますか?
Aお怪我をされた部位によります。2つの事故ともに追突でむち打ちであれば、前の事故の賠償については事故日前日で終了し、前の事故の相手(保険会社)と示談交渉に入ります。その後は次の事故の相手(保険会社)と治療終了後に示談交渉となります。前の事故がむち打ち、次の事故が腕の骨折等といった場合、それぞれの治療を継続してそれぞれの終了時に示談交渉となります。
Q症状固定の時期はいつですか?
A一般的には受傷後6か月以上を経過した時点と言われますが、症状の内容、程度によっても異なり、治療、症状の経過などは個人差があります。例えば頸椎捻挫(むち打ち)では6か月が標準的ですが、骨折の場合などは骨癒合(骨がついた状態)したときであり、6か月かからないこともあります。しかし同じ骨折でも手術をし、プレートやスクリューなどを抜釘する再手術が必要な場合などは症状固定までが長期間になることがあります。

後遺障害について

Q症状固定とはなんですか?
A事故による受傷後、治療をしていくにつれて症状は良くなっていきます。
そのまま完全に治ればいいのですが、ある一定の時期から症状が良くも悪くもならない一進一退の状態になることをがあります。
これを「症状固定」といいます。
Qどのようにして後遺障害の判断がなされるのですか?
A症状固定後、残存してしまった症状について医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
その他、事故状況の分かるものや事故から症状固定日までの経過診断書等を、相手方の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害の認定の申請をします。
認定についての調査は、第三者機関である損害保険料率算出機構というところでなされます。
Q症状固定後も通院してもいいのでしょうか?
A通院することについては問題はないですが、保険会社に治療費の請求ができるのは症状固定日までです。
それ以降も通院をする場合には健康保険を使用し自己負担での通院となります。
Q後遺障害とはなんですか?
A自賠責保険においての後遺障害とは、けがが完治せずに残ってしまった障害で
自動車損害賠償保障法で定められた要件を満たすものを言います。
Q後遺障害診断書の入手先は?
A加害者側の保険会社から入手するケースが多いですが、その他提出することで認定に優位に働く書面もあるので、当事務所からご案内させていただきます。
Q事故で顔面を打った際に歯が折れました。入れ歯となりました。これは後遺障害ですか?
A破折(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)脱臼(歯が抜けた)が3本以上あると後遺障害に認定されます。
「3歯以上に歯科補綴を加えたもの」ー14級2号
「5歯以上に歯科補綴を加えたもの」ー13級5号
「7歯以上に歯科補綴を加えたもの」-12級3号
「10歯以上に歯科補綴を加えたもの」-11級4号
「14歯以上に歯科補綴を加えたもの」-10級4号
以上に加え「言語障害」や「そしゃく障害」等の併合も検討されます。
Q後遺障害にはどのようなものがありますか?
A自賠法による認定は1~14等級に分類され、各等級ごとにも細かく分かれています。
1.むち打ち症/「局部に神経症状を残すもの」として14級9号と認定される可能性があります。(「非該当」の可能性もあります)痛みや痺れ、めまいなどの症状が強く残る場合で稀に「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の可能性があります。
2.骨折/骨折部位が関節で骨癒合(骨がついた状態)後に可動域(関節の曲がり状態)が一定以上制限された場合(正常な側の3/4以下)「1関節の機能に障害を残すもの」として12級6または7号の可能性があります。長管骨の骨折で骨癒合が不全で偽関節(骨がつかない)場合「偽関節を残すもの」として8級8または9号の可能性があります。その他骨折の部位、症状によりさらに上位の等級もあり得ます。
3.頭部外傷/頭部を受傷された場合、脳挫傷や脳内出血により神経系の機能または精神の障害を総合的に判断して等級が認定されます。等級は症状により14等級から1等級まで多岐に渉ります。また認定資料としてはMRI、X線等の検査結果や医学的診断とともに、一緒に生活されていいるご家族の目からみた受傷前後の状態(物忘れの度合、怒りっぽくなったなど)についての詳細な情報を提出いただくこともあります。
後遺障害は部位や程度によって1~14級までの等級と140種類、35系列に細かく分類されています。申請にあたっては十分な検討と資料準備が必要となります。相手保険会社による事前認定が一般的ですが、より適性で有利な認定のため、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q怪我は治りましたが傷痕が残っています。これは後遺障害ですか?
A顔や手足など(腹など日常衣服で見えない部分を除く)に一定以上の傷痕が残っていると後遺障害認定の可能性があります。後遺障害診断書には傷痕についても記載する欄がありますので、病院でしっかりと大きさや深さなどを測定して貰い、診断書に記載してもらうようにしましょう。
Q後遺障害等級が認定されましたが納得がいきません。どうしたら良いでしょうか?
A認定された等級に対して異議申し立てが可能です。改めて医師から後遺障害診断書を取り付け、加害者側の保険会社もしくは被害者側から損害保険料率算出機構に再審査を要請することができます。
Q後遺障害(頸椎捻挫14級9号)が残ったため、以前の職業(建設業)に就くことができなくなりました。この補償はどうなりますか?
A後遺障害保険金(自賠責基準で14級は75万円)には障害に慰謝料と労働能力の喪失による将来の逸失利益が含まれており、後遺障害を含めて示談をすると、すべての補償を受けたことになります。示談時の金額以上の賠償はありません。逸失利益は後遺障害の等級により労働能力喪失率や期間が定められており、適正な補償を得るためには適正な等級認定が必須です。異議申し立ての制度もありますが、納得のいく解決のためには申請の段階から十分な検討と準備が必要です。※後遺障害が確定しない段階でも、「後遺障害等級が認定された場合は別途協議する」との一文を示談書(免責証書)に記載して傷害部分のみ先行して示談し、後で後遺障害部分について示談することも可能です。

休業損害について

Q怪我で仕事を休みました。補償はどのようになりますか?
Aお仕事をお休みされた日数に対して事故以前の収入を基礎に算定した休業損害が支払われます。休業期間はお勤めの方については勤務先からの休業損害証明書で証明された日数となり、個人営業の方や主婦の方は治療実日数が基礎となります。治療を止めた日以降は補償されません。
Q治療のために有給休暇を取得しても休業損害は補償されますか?
A休業日数として補償されます。(給与減額無しでも賠償される)ただし、ご自身の都合で有給を使い切る予定がある場合は欠勤とされるほうが良いかも知れません。
Q就職前に事故にあい、予定していた入社日に出勤できませんでした。
給与はまだもらっていませんが、休業補償はもらえるのでしょうか?
A事故日以前に確実に採用が決まっていて、入社日、就労条件、給与額、などの資料と休業損害証明書を入社先から提出してもらえれば可能性があります。ご相談下さい。
Q怪我で仕事に出れないために勤務先を解雇されました。
解雇後の給与等の補償は受けられるでしょうか?
A治療期間を算定の基準として補償される可能性があります。ただし離職票の退職理由が『解雇』でなく『自己都合』と書かれていると認められない可能性があります。勤務先から退職を促された時には、安易に応じず『解雇』であることを確認しましょう。
Qパート勤務の主婦の休業損害はどのようになりますか?
A治療日数を基準にした「主婦休業損害」での認定とパート勤務の休業損害のどちらか金額の高い方を選択できます。認定の詳細、判断も含めてご相談ください。
Q専業主婦で入籍をしていませんが主婦休業損害は請求できますか?
A同居の事実、対外的には夫婦と認識されていることなどを証明する事で請求できる場合がありますのでご相談ください。地域民生委員の証明や自治会活動での実績等証明の仕方は様々です。
Q専業主婦ですが休業損害は請求できますか?
A家事従事者の休業損害も認められています。自賠責基準で5,700円/1日 裁判基準では賃金センサスの「女性全年齢平均の賃金額」により算出されます。平成27年賃金センサス 37,271千円/365日=10,211円
※裁判基準は弁護士が交渉にあたった場合に採用される基準です。
Q妻がフルタイムで働き、専業主夫として家事をしています。
休業損害はどのようになりますか?
A女性の主婦と同様の休業損害が認められます。(所得証明書の提出が必要な場合があります)
Q個人商店主ですが休業損害は支払われますか?
Aおケガのために閉店を余儀なくされた期間について、前年度の確定申告の所得金額と固定経費(租税公課、減価償却費、地代家賃等々)を併せたをから平均日額を算出します。休業日数は実際に閉店した証明が困難なことから、実通院日数とケガの状況により判断されます。確定申告されていない場合、帳簿や通帳等から算出をします。
Q母親が事故によるケガで入院した場合、自宅に残された小学生の子供の世話を誰かに頼む費用は請求できますか?
A被害者の居住する地域の家政婦会の料金、または近親者が仕事を休んで世話を見た場合はその休業損害のどちらか低い金額で認定されます。また、長男(小学生)の入院に母親が付き添い、次男(幼稚園)が家に残されるといった場合は、付添看護料と家政婦の費用の両方が認定されます。
Q事故で入院と通院のためしばらく仕事を休みました。休業損害補償は支払われましたが、欠勤があったため今期のボーナスが減額となります。補償されますか?
A勤務先から「賞与減額証明書」を取り付ければ補償されます。減額分が確定するのは、実際に賞与が支払われた後になります。
Q法人役員の休業損害は請求できますか?
A法人役員の報酬はサラリーマン(給与所得者)とは違い、休業があっても収入の減少は生じないと考えられます。そのため通常では休業損害は認定されません。しかし一定以下の小規模法人の場合、役員自らが業務の大半を担っているため収入の減少が生じます。この場合には休業損害が認められることがあります。自賠責基準では5,700円/一日で休業日数は実通院日数が基準となります。小規模法人として認定されるか、日額の算定がどうなるか、立証する資料等は個々の実態によります。

治療費について

Q事故によるケガで入院となりました。
個室に入りたいのですが差額ベッド代は支払ってもらえるのでしょうか?
A個人的な理由で個室を利用した場合は差額ベッド代は被害者の負担になります。ただし、以下のような場合認められることがあります。
1.医師が個室などの利用を指示した場合
2.重篤なケガを負い、個室などを利用する必要があった場合
3.入院時に大部屋のベッドに空きがなかった場合
上記の理由があっても相手保険会社が簡単には支払わない場合もあります。トラブルになりそうな場合はご相談ください。
Q入院するために用意する物品や入院中のTVの視聴料金などの雑費は請求できますか
A様々な費用について個別に認定することは被害者にとっても煩雑なことから、入院の日数に応じて定額で認定されます。自賠責基準で1100円/1日、裁判基準は1500円/1日です。該当する項目としては
〇日用品雑貨費(寝具・衣類・洗面具・食器等購入費)
〇栄養補給費(栄養剤等)
〇通信費(電話代・切手代)
〇文化費(新聞雑誌代・ラジオ・テレビ賃借料等)等
が該当します。
Q2台の車に衝突されケガをしました。誰に賠償請求するのですか?
A複数の加害者がいる場合、加害者は連帯して賠償義務を負います。つまり、被害者はどちらの加害者にもその過失割合にかかわらず全額の賠償請求ができます。加害者が1人か2人かで被害者の受ける損害が変わるわけではないので、被害者がどちらかの加害者から全額の賠償を受けたら請求権は終了します。実務的には過失割合の大きい加害者が被害者に賠償し、その後他の加害者と過失割合に応じた精算をします。

賠償金について

Q「過失相殺」とはなんですか?
A被害者側の過失の割合に応じて、賠償額が減額されることをいいます。例えば100万円分の損害を負ったとして、過失が2割あった場合には、100万円のうちの2割である20万円が過失相殺(減額)されます。
Q死亡事故の賠償はどのようなものがありますか?
A慰謝料ー亡くなった方のご家族構成(配偶者子供の有無)とご家族内での立場(一家の支柱か?否か?)等により決まります。
逸失利益-後遺障害と同様に将来得られたであろう収入の損害を算出します。後遺障害の場合と違い被害者が生きていたら費消されていたであろう生活費について、所定の算出法にて控除されます。
葬儀関係費用ー葬儀法要費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等で自賠責基準で60万円、裁判基準で150万円を限度に実額となっています。

保険について

Q相手が100%悪い事故です。自分の保険会社に報告する必要はありますか?
A必ず報告しましょう。報告だけなら翌年の保険料が上がるような、いわゆる「事故扱い」にはなりません。翌年の保険料に影響のない「搭乗者傷害保険」「弁護士費用特約」等の請求ができる場合があります。
Q相手が100%悪い事故だと報告したところ、相手方との交渉には自分の保険会社は入ってくれないと言われてしまいました。自分で相手と交渉しなければなりませんか?
Aこちら側にも落ち度(過失)があって相手への賠償をする場合でなければ、保険会社は交渉ができません。保険契約に「弁護士費用特約」が付いていれば費用を負担されること無く、弁護士が貴方に代わり交渉窓口となることが出来ます。
Q相手が保険に入っていないことがわかりました。賠償してもらえますか?
A相手が自賠責に入っていない場合には、政府がその損害を補填する制度(政府保障事業)があります。加害者側から十分な賠償が受けられない場合等、賄いきれなかった損害を請求することが出来ます。
支払いの基準は自賠責保険と同様です。
Q相手が分からないひき逃げ事故にあった場合は?
A国が、加害者に代わって、被害者のために損害の填補を行う「政府補償事業制度」があります。保障の内容は、基本的に自賠責保険による保険金・損害賠償金の支払いと同様です。
Q相手保険会社から「一括払い制度」に同意するかと言われました。「一括払い制度」って何ですか?
A自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」との二階建て構造になっていて、多くの自動車が自賠責と任意保険の契約保険会社が違います。傷害の場合で自賠責の限度額は120万円、任意保険はその上限を超えた場合に支払われます。本来はそれぞれに保険金請求するもので、自賠責保険金限度額まで支払われた後に任意保険会社に請求をするといった流れになります。しかしながら、それでは手続きが大変に面倒なので、当事者の利便を図るため任意保険会社が自賠責部分も含め立替払いをして、後で自賠責保険に請求・精算をすることを「一括払い制度」と言います。相手保険会社が求めた「同意」は、被害者が持つ自賠責保険への請求権を任意保険会社が行使する事への同意の確認です。任意保険会社と示談する時に交わす「免責証書」にその旨の文言が書いてあります。
Q自分は被害者なのに自分の健康保険が使われるのは納得がいかないのですが?
A健康保険を使用する場合「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出します。これには事故の内容とともに相手や相手保険会社名が記され、健康保険組合はあなたの治療費を医療機関に支払った後、相手保険会社に請求します。つまり健康保険は一旦治療費を立替払いしただけであり、最終的には相手保険会社が支払うのです。

通院交通費について

Q通院にタクシーは使えますか?
A賠償上は通院に必要かつ妥当な交通費が認められます。一般的には、電車やバスのような公共交通機関での通院が妥当な交通手段と考えられています。ただし、おケガの程度(足の骨折で歩行が困難等)や地理的事情(公共交通機関までの距離が遠く利用が困難)などの理由があれば認められることがあります。

付添費について

Q子供(小学生)が事故でケガをしました。親が病院に付き添わなければなりません。
親の付き添いの費用はどうなりますか?
A基本的に「被害者が一人で通院することができない」状態、具体的には12歳以下の子供の通院に親が付き添う場合に自賠責基準では1日2,050円、裁判基準で3,300円が認められます。(入院は、自賠責基準4,100円/1日 裁判基準6,500円/1日)また、お仕事を休んで病院に付き添った場合、休業損害の額が上記金額を上回るようであれば19,000円を上限に休業損害額が認められる可能性があります。
Q夫の入院に妻が付き添った場合、付添看護料は支払われますか?
A13才以上の場合付添看護料は原則認定されません。おケガの状態が極めて重篤でかつ医師の「要看護証明」と「付添看護自認書」が必要です。一般に入院設備のある病院は「完全看護」を標ぼうしていますから、付添看護について必要と証明することには消極的です。

弁護士費用特約について

Q事故した車の自動車保険契約に「弁護士費用特約」がついていません。弁護士に相談や依頼をするには費用の負担が必要ですか?
A費用のご負担が必要となりますが、その前にご家族の所有されるお車すべてのご契約内容を確認してみて下さい。「弁護士費用特約」の被保険者(保険の対象となる方)の範囲は
1.ご本人
2.ご本人の配偶者
3.ご本人または配偶者の同居の親族
4.ご本人または配偶者の別居の未婚の子
である契約が多いのです。(保険会社や契約により相違はあります)あなたがご結婚されていて配偶者の方もお車をお持ちであれば、その契約に「弁護士費用特約」がついているかも知れません。また、ご両親様とご同居されていたらご両親の契約も確認しましょう。もしあなたが一人暮らしでこれまでご結婚されたことが無ければ、ご実家のご両親様のご契約を確認してみて下さい。その中にこの特約のついた契約があれば弁護士費用はその契約の保険会社が支払ってくれる可能性があります。 対応できる保険がなかった場合は事故の内容(双方の過失割合)やおケガの状況等をお聞きして、費用をかけても弁護士の対応が相応かを検討させていただきます。

労働災害について

Q通勤途上で事故にあいケガをしました。労災ですか?
A仕事中や通勤中は業務上とされ、この際に遭ってしまった交通事故の損害については、労災保険の使用が認められます。ただし、仕事帰りに私用で寄り道をして通常の通勤ルートから外れていた場合などは認められません。
Q仕事中に車で事故にあってケガをしました。相手保険会社から、こちらにも過失があるので労災保険を使用してほしいと言われました。利用するメリットはありますか
Aこちらにも過失がある場合には利用しましょう。労災保険から一旦、治療費を支払ってもらい、相手過失分は労災が相手保険会社に求償します。自身の過失分は労災にて支払われるので治療費の「手出し」が無くなります。  

その他損害について

Q事故にあい、翌日出発予定だった海外旅行に行けませんでした。キャンセル費用は請求できますか
A入院であったり、通院でも旅行に耐えられない症状であった場合には請求できます。対象は宿泊施設、事前に購入済みの航空券などの所定のキャンセル料です。ただし、おケガしていない同行者の方が旅行を取り止めたとしても、そのキャンセル費用は支払われません。しかし、新婚旅行であった場合は2人分が認められます。
Q事故のケガで入院し、出席日数が足りなくなったため大学を留年してしまいました。この損害は請求できますか
A1年分の授業料が認められます。しかし、出席日数ではなく、治療で勉強が出来ず成績不良で留年したとの主張や、留年のため就職で不利となったというような主張は、事故との相当因果関係が無いと否定されると思われます。

後遺障害について

Q逸失利益とは何ですか
A後遺障害が残ってしまった場合、お仕事が出来なくなってしまったり、将来にわたりお仕事に支障が発生するために、本来得られるべき収入が減少する事が考えられます。この損失を逸失利益と言います。減少額は認定された等級に応じてお仕事への支障の度合い(労働能力喪失率)と期間(労働能力喪失期間)により、被害者の収入を基礎に算出されます。賠償額にはこれに等級ごとの慰謝料を加えます。自賠責保険では逸失利益と慰謝料を合計した金額で等級ごとに金額が決定されています。任意基準、裁判基準では各々の金額を算出していきますが、その基礎となる収入額の捉え方に大きな差異があります。
Q専業主婦に後遺障害の逸失利益は認定されますか
A家事労働も経済的利益を認められています。平均賃金(任意基準と裁判基準で異なります)をもとに、等級に応じた喪失率、喪失期間で認定されます。
Q無職者や失業中の場合、後遺障害の逸失利益は認定されますか
A幼児や学生などでも認定されます。予想される学歴に応じた就労開始時期(18歳、22歳等)から等級に応じた労働能力喪失期間に対して平均賃金をもとに算定します。成人で無職や失業中の場合、労働能力と労働意欲があり就労の蓋然性があれば失業前の収入もしくは平均賃金などを基に算定されます。年金や不動産所得、株式配当などの不労所得が十分にあり、働く必要性が無いと判断される場合などは認定されないこともあります。
Q後遺障害が2つ残りました。どうなりますか
A13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰上げて算定します。8級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰上げて算定します。5級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰上げて算定します。この算定方法は、―般的なものなので、実務上では各後遺障害の内容、程度を考慮して、個別に算定します
Q後遺障害申請は面倒ですか
A「事前認定」と言って相手保険会社担当に後遺障害診断書を送ってすべてを任せてしまえば、被害者ご本人は何も面倒なことはありません。しかし、将来に渉る賠償の重要なポイントである後遺障害申請を相手任せにすることはあまりお勧めできません。「被害者請求」されることをお勧めいたします。後遺障害診断書と検査資料などを医療機関から入手し、自賠責保険会社に送付することで申請できます。弁護士に委任すればそのすべてを代行させることができます。

後遺障害申請について

Q後遺障害診断書と検査資料が揃えば審査できますか
A基本的には後遺障害診断書・経過診断書・検査資料で可能ですが「醜状障害」の場合、面接調査が必要なことがあります。傷痕の程度(正常な部分との色の差や傷の深さ、長さ、大きさなど)を自賠責調査事務所の担当者が観察、実測して判断するためです。面接はお住まいの住所地を管轄する調査事務所にご本人が出向いていただいて受けます。面接時間を予約しておきますが、所要時間は概ね1時間以内で、事務所までの交通費と所定の日当が支払われます。女性の方で顔の傷でしたら、当日はお化粧をなさらずに面接をお受けいただくようにして下さい。
Q頸椎捻挫の後遺障害12級と14級の違いは何ですか?
A12級の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」となっており、症状が「神経学的検査結果」や「画像所見」などの他覚的所見により、医学的に証明できるものです。
頸椎の「神経学的検査」には
・ジャクソンテスト(頭部を背屈させ、前額部を下方へ押えるテスト。上肢に放散痛が生じた場合、神経根症を疑う。)
・スパーリングテスト(頭部を後屈かつ側方へ屈曲させ、頭頂部を下方に圧迫するテスト。上肢に疼痛・放散痛が生じた場合、神経根症を疑う。)があります。
神経は脊びる神経にはそれぞれの支配領域が決まっています。画像所見で確認された脊椎の損傷部位と神経学的椎の間を通って身体の各所に延びています。7つの骨で出来ている頸椎のそれぞれの間から延びる神経にはそれぞれの支配領域が決まっています。画像所見で確認された脊椎の損傷部位と神経学的検査での疼痛を生じた部位が一致すると、認定の決め手となります。
14級の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」であり、他覚的所見は乏しいとしても受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されることを言います。ここで問題となる「受傷時の状態」とは事故車両の損傷のことで、修理費の額があまりに軽微な場合は否認される要素になりますが、事故車両の個別の特徴(トラック等頑丈な車両)や衝突部位・入力の方向などによって、一概に損害額のみで衝撃の度合いを測れないとも言えます。また、受傷後通院の間隔が開いていたり、頻度も少ない場合などは否認されることがあります。
Qむち打ち症で14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害となった場合の自賠責基準と弁護士基準の違いは?
A算出例をご覧ください。
<35歳男性建設作業員年収500万円の場合>
①自賠責基準逸失利益慰謝料合計750,000円
②裁判基準慰謝料1,100,000円逸失利益 500万×5%(※)×4.03295(※)
=1,008,238円
合計 2,108,238円
※労働能力喪失率5%喪失期間5年のライプニッツ係数 4.03295
上記のように135万円の差が出ることがあります。※こちらに過失なし 主張が100%認められた場合
Q後遺障害で「高次脳機能障害」とは何ですか?
A交通事故などで脳に損傷を受け、脳機能(知覚、記憶、学習、思考、判断)に障害が起こってしまうことを言います。代表的な症状は、以下の4つです。
・記憶障害物事を新たに覚えたり、過去の出来事を思い出せなくなったりする症状
・注意障害集中力や注意力に障害がでてしまう症状
・遂行機能障害物事を論理的に考えたり、解決のための計画をたてたり、計画に基づいて行動をすると言ったことができなくなる症状
・社会的行動障害状況に合わせて感情をコントロールするなど、社会生活を送るうえで必要な能力に障害が出てしまう症状

事故対応について

Q事故直後に相手から「賠償は間違い無くします。警察を呼ぶと面倒だから届け出無しで済ませませんか?」と言われました。
A本当に軽微な物件事故(停車中に隣の車のドアが開いて車体に当たった等)であれば良いかも知れませんが、基本的に届け出は必須と思って下さい。後でどんな損害(ケガ)が発生するか分かりません。もし直後に届け出しなかった場合でも、病院に行かれたなら後日でも必ず届け出しましょう。通院は事故当日か翌日が必須ですが、警察届け出は事故後1週間程度であれば(多少担当官からお小言はあるかも知れませんが)受理してもらえます。通院も届け出も1週間も経ってからでは、相手保険会社からも警察からも取り合ってもらえない可能性もあります。警察に届け出をし、ケガの発生もあると相手は「過失運転致傷罪」として捜査され、場合によっては刑事処分の対象となります。また減点・反則金さらには免許停止・取り消し等の行政処分も受けることになります。
Q死亡事故の場合、遺族の誰が交渉の窓口となれば良いでしょう?
A死亡事故が発生した場合、賠償金の受取人は被害者の法定相続人です。法定相続人は被害者の生まれた時から死亡時までの戸籍謄本で確認します。法定相続人が複数いる場合、実務では保険会社はそのうちの一人を相続人代表として、他の相続人から委任状を提出してもらって相続人代表と交渉をします。遺言状があった場合でも、遺言状が書かれた時に交通事故の損害賠償金は存在しなかったわけですから、遺言は損害賠償金には影響を及ぼしません。死亡事故は遺族にとって大変な精神的苦痛です。その苦痛のなか更に煩雑な戸籍謄本の取り付けなどの手間とともに、保険会社との交渉にあたるべきではありません。親身にご相談に応じる弁護士にお任せ下さい。

自賠責保険について

Q自賠責の「被害者請求」って何ですか
A自賠責は強制保険なのでどの車にも(まれに違反車両はあります)付いていますが、任意保険がついていない車、条件が合わず使えない車もあります。任意保険があれば自賠責も含めてケガの対応をしてもらえますが、無い場合には相手の自賠責に直接請求することが出来ます。被害者請求は立て替えた治療費や交通費、発生した休業損害を10万円まとまったら請求できます。請求書類一式は自賠責保険会社にありますが、他社のものでも書式は統一なので、宛先保険会社名を訂正するだけで使用できます。
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